E04463 IFRS
前期
3.33兆 円
前期比
139.9%
前期
872.0万 円
前期比
99.8%
平均年齢(勤続年数)
0.0歳(0.0年)
従業員数
0.0人(連結:27,558人)
当社は、日本電信電話株式会社(NTT)を親会社とするNTTグループに属して、主に移動通信事業を営んでいます。
同時に、当社、子会社96社及び関連会社27社は、NTTドコモグループ(当社グループ)を形成し、事業を展開しています。
当社グループにおけるセグメントの内容及び各社の位置付けは、次のとおりです。
①当社は、全国において通信事業、スマートライフ事業及びその他の事業を行っています。
②業務委託型子会社12社は、作業の効率性・専門性等の観点から別会社として独立し、当社の業務の一部分担あるいはサポートを行っています。
③その他の子会社84社、関連会社27社は、国内外における新規事業の展開を目的とした会社等により構成されています。
※ 2020年4月1日を効力発生日として、当社は、当社の連結子会社であるドコモ・ヘルスケア株式会社を吸収合併しています。
以上を系統図で示すと、次のとおりです。
2020年3月31日現在
(2) 事業に係る法的規制
当社は、電気通信事業法に基づき、総務大臣の登録を受けた電気通信事業者です。また、その事業を行うにあたり、電気通信事業法に基づく土地の使用権等に関する認定及び電波法に基づく免許等を受けています。
なお、当社は、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者として、電気通信事業法に規定される禁止行為等の規定の適用を受けるとともに、接続約款の届出・公表義務が課せられています。
事業に係る法的規制の概要は、次のとおりです。
(a) 電気通信事業法
[1] 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても、同様とする。(第8条第1項)
電気通信事業者は、第8条第1項に規定する通信(以下「重要通信」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。(第8条第3項)
[2] 電気通信事業を営もうとする者で、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超える場合は、総務大臣の登録を受けなければならない。(第9条)
第9条の登録は、電気通信事業法に規定する一定の事由が生じた場合において、その更新を受けなかったときは、その効力を失う。(第12条の2第1項)
[3] 上記[2]の登録を受けた者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。(第13条)
[4] 総務大臣は、登録を受けた者が次の事項のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。(第14条)
(ア)登録を受けた者が電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
(イ)不正の手段により登録、登録の更新又は変更登録を受けたとき。
(ウ)特定の登録拒否事由のいずれかに該当するに至ったとき。
[5] 電気通信事業者について合併等があったときは、合併後存続する法人等は、電気通信事業者の地位を承継する。(第17条第1項)
[6] 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(第18条第1項)
[7] 電気通信事業者は、電気通信役務の提供を受けようとする者(電気通信事業者である者を除く。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
(ア)その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務、又はそれ以外の電気通信役務であって、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの。
(イ)上記[7](ア)に掲げるもののほか、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲その他の事情を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務大臣が指定する電気通信役務。
ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りではない。(第26条第1項)
[8]-1 電気通信事業者は、上記[7](ア)(イ)に掲げる電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者(電気通信事業者である者を除く。)に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を利用者に交付しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。(第26条の2第1項)
[8]-2 電気通信事業者は、上記[8]-1の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該電気通信事業者は、当該書面を交付したものとみなす。(第26条の2第2項)
[8]-3 上記[8]-2に規定する方法(総務省令で定める方法を除く。)により上記[8]-1の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用者に到達したものとみなす。(第26条の2第3項)
[9]-1 電気通信事業者と上記[7](ア)に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、上記[8]-1の書面を受領した日(当該電気通信役務(上記[7](ア)の内その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して8日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者が下記[12](ア)の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかった場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。(第26条の3第1項)
[9]-2 上記[9]-1の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。(第26条の3第2項)
[9]-3 電気通信事業者は、上記[9]-1の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があった場合には、利用者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。[9]-4において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して利用者が支払うべき金額その他の当該契約に関して利用者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。(第26条の3第3項)
[9]-4 電気通信事業者は、上記[9]-1の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があった場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、利用者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち上記[9]-3ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。(第26条の3第4項)
[9]-5 上記[9]-1~[9]-4の規定に反する特約で利用者に不利なものは、無効とする。(第26条の3第5項)
[10]-1電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、この限りでない。(第26条の4)
[10]-2上記[10]-1の場合において、電気通信事業者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。(第26条の4第2項)
[11] 電気通信事業者は、上記[7](ア)(イ)に掲げる電気通信役務に係る電気通信事業者の業務の方法又は電気通信事業者が提供する上記[7](ア)(イ)に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。(第27条)
[12] 電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。(第27条の2)
(ア)利用者に対し、上記[7](ア)(イ)に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為。
(イ)上記[7](ア)(イ)に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つて、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)
(ウ)上記[7](ア)(イ)に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)。
(エ)上記(ア)~(ウ)に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為。
[13]-1 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(上記[7](ア)の内その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務又は上記[7](イ)に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であって、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するもの)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を下記[13]-2の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。(第27条の3第1項)
[13]-2 上記[13]-1により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。(第27条の3第2項)
(ア)その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。
(イ)その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。
[14] 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務又はこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託を受けた媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。(第27条の4)
[15] 総務大臣は、電気通信事業法に規定する一定の事由に該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。(第29条)
[16] 総務大臣が電気通信事業法第30条第1項の規定により指定する第二種指定電気通信設備(総務大臣が電気通信事業法第34条第1項の規定により、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定する電気通信設備)を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。(第30条第3項)
(ア)他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
(イ)その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人(第12条の2第4項第1号に規定される当該電気通信事業者の親会社、兄弟会社、子会社等)である電気通信事業者であって総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えること。
総務大臣は、上記に違反する行為があると認めるときは、総務大臣が指定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。(第30条第5項)
[17] 総務大臣が指定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手
概況
当社グループを取り巻く市場環境は、大きく変化しています。
日本における通信市場は、政府の競争促進政策及びMVNOをはじめとした格安スマートフォンの台頭などにより、競争環境が激化しています。さらにAI、IoT※及びドローンなどの技術の発展や、共通ポイントサービス等による各社のお客さま接点の拡大に伴い、異業種からの新たなプレーヤーとの競争・協業等が活発化し、従来の通信市場の枠を超えた新たな市場での競争が加速しています。
このような市場環境の中、当社グループは当連結会計年度を利益回復から「さらにその先へ向かう躍動の年」と位置付け、お客さまへの更なる価値提供のため、世の中の様々なパートナーの皆さまとのコラボレーションを進化させて新たな付加価値を協創する「+d」を軸に、「通信事業の強化」「スマートライフ領域の発展」を両輪とした取組みを進めてきました。
「+d」の取組みにおいては、日本マクドナルド株式会社が展開するマクドナルド全店舗で「dポイント」をご利用可能とするなど、「dポイント」の利便性向上を目的とした取扱い店舗の拡大に努めました。また、お客さまがドコモショップにおいて保険に関する相談をできる「ドコモでほけん相談」の開始等新たな付加価値の協創に努めてきました。さらに、ドローンによる買い物代行サービスや荷物配送システムの実証実験に取り組む「ドコモ・ドローンプロジェクト」を開始したほか、通信ネットワークを活用した自動運転バスの実証実験を進めるなど、社会課題解決に向けた取組みを様々なパートナーの皆さまと推進してきました。
また、お客さま還元の強化に継続的に取り組みました。特に、料金プラン「カケホーダイ&パケあえる」を更に充実し、その一環として、大切なご家族との思い出づくりをサポートする「ドコモ 子育て応援プログラム」の提供を開始することにより、ご家族向けにおトクで便利なサービスの提供及び子育て世代のご家族を応援する取組みを実施しました。
当連結会計年度の営業収益は、端末機器販売収入の減少及びお客さま還元の強化を目的とした料金プラン「カケホーダイ&パケあえる」の更なる充実によるモバイル通信サービス収入の減少影響はあるものの、同プランの加入者におけるパケット利用拡大が進んだこと、スマートフォン利用やタブレット端末等の2台目需要が拡大したこと及び「ドコモ光」の契約者数が拡大したことなどによる通信サービス収入の回復に加え、dマーケットをはじめとしたスマートライフ領域の順調な成長により、前連結会計年度に比べ575億円増の4兆5,846億円となりました。
営業費用は、「ドコモ光」及びスマートライフ領域の収入に連動する費用に加え、「更新ありがとうポイント」や「ドコモ 子育て応援プログラム」といったお客さま還元の強化に伴う費用が増加したものの、有形固定資産の減価償却方法の変更による減価償却費の減少や端末機器原価の減少、継続的なコスト効率化の取組みなどにより、前連結会計年度に比べ1,042億円減の3兆6,398億円となりました。
これらの結果、営業利益は前連結会計年度に比べ1,617億円増の9,447億円となり、当連結会計年度の第2四半期決算発表時に見直した連結業績予想9,400億円を上回る結果となりました。
また、法人税等及び持分法による投資損益前利益9,496億円から税金等を控除した当社に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に比べ1,042億円増の6,525億円となりました。
※ Internet of Thingsの略。あらゆるモノがインターネットを通じて接続され、状況の把握や制御等を可能にするといった概念のこと。
当連結会計年度における主な経営成績は、次のとおりです。
区分 |
当連結会計年度 |
対前年度増減率(%) |
||
営業収益 |
45,846 |
1.3 |
||
営業利益 |
9,447 |
20.7 |
||
法人税等及び持分法による |
9,496 |
22.0 |
||
当社に帰属する当期純利益 |
6,525 |
19.0 |
||
EBITDAマージン |
31.9 |
% |
△0.4 |
ポイント |
ROE |
12.0 |
% |
1.7 |
ポイント |
(注) 1 EBITDAマージン:EBITDA÷営業収益
EBITDA:営業利益+減価償却費+有形固定資産売却・除却損+減損損失
(EBITDAマージンの算出過程) |
||||
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
a.EBITDA |
14,632 |
14,634 |
||
減価償却費 |
△6,259 |
△4,523 |
||
有形固定資産売却・除却損 |
△365 |
△542 |
||
減損損失 |
△177 |
△122 |
||
営業利益 |
7,830 |
9,447 |
||
営業外損益(△費用) |
△50 |
48 |
||
法人税等 |
△2,117 |
△2,877 |
||
持分法による投資損益(△損失) |
△51 |
△113 |
||
控除:非支配持分に帰属する |
△129 |
19 |
||
b.当社に帰属する当期純利益 |
5,484 |
6,525 |
||
c.営業収益 |
45,271 |
45,846 |
||
EBITDAマージン (=a/c) |
32.3 |
% |
20/07/01 |