E34725 Japan GAAP
前期
41.7億 円
前期比
109.8%
株価
933 (04/26)
発行済株式数
2,352,600
EPS(実績)
13.43 円
PER(実績)
69.49 倍
前期
379.8万 円
前期比
110.6%
平均年齢(勤続年数)
44.4歳(5.3年)
従業員数
487人(連結:510人)
当社グループは、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業及び施設系介護サービス事業を主たる事業として展開しております。
以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。
(1) マッサージ直営事業
①保険適用マッサージサービス
当社グループのマッサージ直営事業においては、主として医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供しております。
保険適用マッサージサービスは、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の定めに基づき、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師国家試験に合格し、厚生労働大臣により免許を与えられたあん摩マッサージ指圧師により提供されるあん摩、マッサージまたは指圧をいい、医療行為とは異なる医業類似行為に該当するものであります。
当社グループの保険適用マッサージサービスは、いわゆるリラクゼーションを目的としたマッサージサービスとは異なり、寝たきり等の理由により歩行困難なため、通院ができず自宅や介護施設において療養生活を余儀なくされている高齢者等の利用者に対して、当社の事業所より利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供しております。また、疼痛(とうつう)緩和、麻痺した筋肉の改善、リンパ等の浮腫みの改善、関節拘縮の改善及び関節可動域の拡大等の利用者ニーズを踏まえ、利用者の主治医の同意に基づきマッサージサービスを提供しております。
なお、当社グループのマッサージ事業における保険適用マッサージサービスは、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度を利用したマッサージサービスであるため、マッサージサービスの対価につきましては、健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、厚生労働省保険局長「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知)」(令和2年11月25日付保発1125第6号)により定められた施術料及び往療料等の報酬額を受け取っております。また、あん摩マッサージ指圧師が事業所から利用者の自宅等を訪問し、施術料及び往療料の支給を受けることのできる距離については、厚生労働省保険局医療課長「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正について」(平成30年6月20日付保医発0620第1号)、厚生労働省保険局医療課「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成24年2月13日付事務連絡)による制約があるため、当社グループは全国的に事業所を展開することで、より広範囲の地域における利用者に対してマッサージサービスを提供しております。
上記の保険適用マッサージサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。
a.利用者の紹介依頼
当社グループの各事業所の相談員がケアマネジャー等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。
b.利用者の紹介
ケアマネジャー等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。
c.利用者への説明
当社グループの各事業所の相談員が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスの内容を説明する。
d.主治医からの同意書の取得
利用者が利用者の主治医から、当社グループによるマッサージサービスの提供に関する同意を同意書の取得という形で得る(注1)。
e.利用者との契約の締結
当社グループと利用者との間で、当社グループのマッサージサービスの利用に関する契約を締結する。
f.マッサージサービスの提供
当社グループの各事業所のあん摩マッサージ指圧師(注2)が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供する。
g.マッサージサービス提供料の請求
利用者から療養費の支給申請に関する委任を受けた上で、健康保険組合等の保険者に対して、療養費支給申請書(以下、「レセプト」という。)を提出し、マッサージサービス提供料のうち保険者の負担分を請求する。また、利用者に対して、マッサージサービス提供料のうち利用者の自己負担分を請求する。
h.マッサージサービス提供料の回収
保険者及び利用者から、マッサージサービス提供料を回収する。
(注1)利用者が継続的に当社のマッサージサービスの提供を受けるためには、利用者は主治医より定期的に同意を得る必要があります。
(注2)当社グループは業務委託制度を採用しており、マッサージサービスに係る業務の委託を目的として、当社グループ及び当社グループの従業員以外の者との間で業務委託契約を締結することがあります。この場合、当該業務受託者が当社の利用者に対してマッサージサービスを提供することになります。
②保険適用外マッサージサービス
当社グループは、上記の医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスのほか、あん摩マッサージ指圧師による医師の同意を要しない保険適用外マッサージサービスも提供しております。
(2) マッサージフランチャイズ事業
当社グループは、直営店によるマッサージサービスの提供のほか、当社グループとFC加盟店オーナーとのフランチャイズ加盟契約に基づき、保険適用マッサージサービスについて、フランチャイズチェーンによる事業展開を行っております。利用者に提供されるサービスは保険適用マッサージサービスと同内容ですが、当社グループが直接的にサービスを提供するのではなく、FC加盟店が医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供するものであります。
当社グループは、FC加盟店に対して、FC加盟店が新規に開業するにあたって、開業希望エリアのマーケットを調査し、具体的な開業場所に関する助言を提供するとともに、事業運営に関わる法規制や取引慣行についての説明を行うなど、種々の開業支援を提供しております。また、開業後においても、FC加盟店における事業運営上の課題点や経営方針、ケアマネジャーや主治医等との関係構築などに関する助言や、FC加盟店オーナーが雇用するあん摩マッサージ指圧師に対する施術研修などを継続的に提供しております。
(3)施設系介護サービス事業
当社グループは、看護小規模多機能型居宅介護事業及びホスピス事業をおこなっております。
当社グループの看護小規模多機能型居宅介護事業及びホスピス事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの看護小規模多機能型居宅介護サービス及びホスピスサービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。
上記の看護小規模多機能型居宅介護サービス及びホスピスサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。
a.利用者の紹介依頼
当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設又はホスピス施設の所長等がケアマネジャー、医療機関内に設置された地域医療連携室、介護老人保健施設等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。
b.施設見学会の実施
ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用希望者に当社グループの看護小規模多機能型居宅介護又はホスピス施設の内部を案内する。
c.契約の締結
当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約及び看護小規模多機能型居宅介護又はホスピス施設の利用・入居に関する契約を締結する。
d. 主治医からの指示書の取得
当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。
e.利用者ニーズの確認
ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。
f.計画書の作成
当社グループのケアマネジャー及び看護師が、利用者のニーズに基づき居宅サービス計画書及び訪問看護計画書を作成する。
g.訪問看護サービス及び看護小規模多機能型居宅介護サービス又はホスピスサービスの提供
当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設又はホスピス施設の看護師等が利用者の自宅・居室等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。また、利用者はディサービス、ショートステイなど状況に応じて当社の看護小規模多機能型居宅介護施設を利用する。
h.看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービス提供料の請求
看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。
i.看護小規模多機能型居宅介護又はホスピス施設サービス提供料の回収
国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービス提供料を回収する。
(注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。
(4) その他の事業
当社グループは、その他の事業として、訪問看護事業を行っております。
当社グループの訪問看護事業における訪問看護サービスは、自宅等で継続的に療養を要する高齢者等の利用者に対して、その主治医の指示に基づいて、看護師等が当社の訪問看護ステーションより利用者の自宅等を訪問して、療養上の世話や診療の補助等のサービスを提供しております。
また、当社グループの訪問看護事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの訪問看護サービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。
上記の訪問看護サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。
a.利用者の紹介依頼
当社グループの各訪問看護ステーションの所長等がケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。
b.利用者の紹介
ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。
c.主治医からの指示書の取得
当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。
d.利用者ニーズの確認
ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。
e.契約の締結
当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約を締結する。
f.訪問看護サービスの提供
当社グループの各訪問看護ステーションの看護師等が利用者の自宅等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。
g.訪問看護サービス提供料の請求
訪問看護サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、訪問看護サービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。
h.訪問看護サービス提供料の回収
国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、訪問看護サービス提供料を回収する。
(注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。
(4) マッサージ直営事業における事業所数及び利用者数の推移
マッサージ直営事業における直近5事業年度末における事業所数、利用者数及び直近5事業年度における利用回数の推移を示すと、以下のとおりとなります。
(注)1.上記の事業所数、利用者数及び利用回数には、マッサージフランチャイズ事業における事業所数、利用者数及び利用回数は含んでおりません。
2.2023年3月期末現在、マッサージフランチャイズ事業の事業所数は299であり、上記の事業所数との合計は382であります。
3.上記の利用者数は、医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスの利用者数をレセプト数に基づいて算定しております。
[事業系統図]
(注)1.実線は、行為の流れを示しております。
2.破線は、金銭の流れを示しております。
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度における我が国経済は、引き続き新型コロナウィルス感染症の影響を受けたものの、新型コロナウイルス感染症対策の様々な制限が緩和され、緩やかな回復傾向にありました。しかし、世界的にはウクライナ情勢の長期化等の地政学的リスクの高まり、各国の金融引き締めによる為替変動や物価の高騰等、先行きは依然として厳しい状況が続いております。
当社グループが属する在宅マッサージ業界及び訪問看護業界におきましては、少子高齢化が加速する一方で、医療機関における病床数の減少が見込まれるとともに、特別養護老人ホーム等の介護施設の待機者数は、年々増加傾向にあり、政府による地域包括ケアシステムの構築の推進活動と相俟って、在宅療養の重要性がますます高まってきております。
また、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に達する2025年頃には、国民の3人に1人が65歳以上の高齢者、5人に1人が75歳以上の後期高齢者になるといういわゆる「2025年問題」の到来が見込まれる環境下において、「2025年問題」の解決企業として当社グループが事業を遂行していくことを実現すべく、2023年3月より新規事業であるホスピス事業を開始いたしました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は4,584,081千円(前期比9.8%増)、営業利益は14,796千円(前期比92.0%減)、経常利益は70,864千円(前期比68.2%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は31,586千円(前期比78.6%減)となりました。
(マッサージ直営事業)
マッサージ直営事業では、新型コロナウイルス感染の第8波の影響に伴い、一部の介護施設において外部者の施設への立ち入りが制限され、また、当社グループの施術師の感染によるサービス提供中止が発生しましたが、従前よりも高頻度なサービス提供の提案や介護施設への営業強化を通じて、引き続き当社グループのサービスの認知度向上を図ってまいりました。拠点数については、拠点の整理等により83拠点(前年同期末比2.5%減)となりました。当連結会計年度においては、売上高は引き続き新型コロナウイルス感染症の影響もあり、微減となりました。また、今後の成長に向けた新卒社員の入社に伴う人件費及び研修費用が発生するなどした結果、減収減益となりました。
以上の結果、売上高は3,235,902千円(前期比1.3%増)、セグメント利益は770,241千円(前期比0.2%増)となりました。
マッサージフランチャイズ事業は、「フレアス在宅マッサージ」フランチャイズの新規加盟数が51件あり、当連結会計年度末における加盟店数は299拠点(前年同期末比11.2%増)となりました。当連結会計年度においては、売上高は介護施設を運営する法人との取引件数増加等により増加した結果、増収増益となりました。
以上の結果、売上高は706,374千円(前期比17.5%増)、セグメント利益は214,224千円(前期比12.4%増)となりました。
施設系介護サービス事業に含まれる看護小規模多機能型居宅介護事業においては新規開設拠点の体制整備などに注力し、費用が先行して発生いたしました。当連結会計年度において、フレアス看護小規模多機能水戸、フレアス看護小規模多機能越谷、スカイハート看護小規模多機能鵜の森及びフレアス看護小規模多機能上溝の開設により、5拠点となりました。また、新規事業であるホスピス事業においては、2023年3月に事業譲受けによるフレアスメディカルケアホーム四日市の開設により、1拠点となりました。
以上の結果、売上高は199,096千円(前連結会計年度は6,549千円)、セグメント損失は179,044千円(前連結会計年度は40,072千円の損失)となりました。
(その他の事業)
その他の事業セグメントに含まれる訪問看護事業は、新型コロナウイルス感染拡大による大きな影響はなく、地域のケアマネジャーに対する営業の強化及びマッサージ直営事業拠点との共同営業を推進することで、当社グループのサービスの認知活動を推進してまいりました。訪問看護及び訪問介護事業の拠点数については、拠点整理等により、9拠点(前期比10.0%減)となりました。
以上の結果、売上高は442,707千円(前期比18.5%増)、セグメント損失は883千円(前連結会計年度は20,014千円の損失)となりました。
ロ 財政状態の分析
(資産)
当連結会計年度末における流動資産は、2,742,733千円となり、前連結会計年度末に比べ142,096千円増加いたしました。これは主に、売掛金が203,991千円増加したことによるものであります。
固定資産は、1,787,142千円となり、前連結会計年度末に比べ997,419千円増加いたしました。これは主に、リース資産が495,512千円増加したこと及びのれんが243,549千円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は4,529,875千円となり、前連結会計年度末に比べ1,139,515千円増加いたしました。
(負債)
当連結会計年度末における流動負債は864,602千円となり、前連結会計年度末に比べ33,700千円増加いたしました。これは主に、1年内返済予定のリース債務が18,884千円増加したことによるものであります。
固定負債は1,939,167千円となり、前連結会計年度末に比べ1,098,644千円増加いたしました。これは主に、長期借入金が529,287千円増加したこと及びリース債務が536,384千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は2,803,770千円となり、前連結会計年度末に比べ1,132,345千円増加いたしました。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産合計は1,726,105千円となり、前連結会計年度末に比べ7,170千円増加いたしました。これは主に、利益剰余金が6,889千円増加したことによるものであります。
②キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、975,263千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、233,145千円の支出(前期は309,270千円の収入)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益89,589千円を計上したこと、及び預り保証金の増加額36,500千円によるものであります。一方で支出の主な要因は売上債権の増加額203,991千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、516,914千円の支出(前期は149,467千円の支出)となりました。これは主に、事業譲受による支出393,744千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、511,112千円の収入(前期は160,972千円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出358,729千円、及び社債の償還による支出100,000千円によるものであります。一方で、主な収入の要因は長期借入れによる収入1,000,000千円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績
イ 生産実績
生産に該当する事項がありませんので、生産実績については記載しておりません。
ロ 受注実績
当社グループの事業は、提供するサービスの性格上、受注状況の記載になじまないため、当該記載を省略しております。
ハ 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
当連結会計年度の売上高は4,584,081千円、営業利益は14,796千円、経常利益は70,864千円、当期純利益は31,586千円となりました。
また、総資産は4,529,875千円、負債合計は2,803,770千円、純資産合計は1,726,105千円となりました。
上記の他、当連結会計年度における財政状態及び経営成績の状況につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、233,145千円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは、516,914千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、511,112千円の収入となり、その結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物は、975,263千円となりました。
上記の他、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの分析」に記載しております。
当社グループにおける資金需要は、主として運転資金及び新規出店の際の設備投資資金であります。これらの財源については、自己資金の効率的な運用に加え、金融機関からの資金調達を基本としております。なお、事業活動を円滑に実行できるよう適正な水準の資金の流動性の維持及び確保を最優先しております。当連結会計年度においては、マッサージフランチャイズ事業に係るフランチャイズのための運転資金の確保、施設系介護サービスの事業譲受を目的として、1,000,000千円を金融機関から新たに資金調達いたしました、また、施設系介護サービスの新設については、賃貸とすることで資金の流出を抑えるようにしております。その結果、当連結会計年度末の有利子負債残高は2,091,891千円となっております。また、手元流動性残高として、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は975,263千円となっております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づいて作成されております。この連結財務諸表の作成にあたっては、当連結会計年度末における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与えるような見積り、予測を必要としております。当社グループは、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、継続的に見積り、予測を行っております。そのため実際の結果は、見積り特有の不確実性があるためこれらの見積りと異なる場合があります。
なお、当社グループの保険適用マッサージサービスにおいて、当社グループが訪問してサービス提供する対象の一部には介護施設が含まれておりますが、多くの介護施設では新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として、外部者の施設への立ち入りを一時的に禁止するなどといった措置がとられるケースがあります。一方で、当社グループにおける保険適用マッサージサービスは、医業類似行為として、利用者における筋麻痺や関節拘縮といった症状に対して必要なサービスであり、東京都が公表した休止要請の対象施設一覧におきましても、「社会生活を維持するうえで必要な施設」として鍼灸・マッサージは休止要請対象外とされております。
新型コロナウイルス感染拡大による影響は不確実性が大きく、将来の予測を合理的に見積ることは困難ですが、重要な会計上の見積りについては、第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)をご参照ください。