売上高

利益

資産

キャッシュフロー

配当(単独)

ROE

EPS BPS




E00064 Japan GAAP


2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものである。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境が改善する下で、個人消費が持ち直している中、企業収益の改善を背景に設備投資は立ち直っており、景気の緩やかな回復傾向が続くことが期待される。
  建設業界においては、公共投資は堅調に推移していくことが見込まれるものの、世界的な原油等エネルギーの品不足や円安による資材等の高騰・労務費の上昇の影響、労働時間の上限規制への対応など、予断を許さない事業環境が続いている。

このような経済情勢の中で、当社グループの当第3四半期連結累計期間の業績は、以下のとおりとなった。

売上高は、前年同四半期比8.8%増710億26百万円となった。

利益については、営業利益は前年同四半期比75.5%減5億46百万円、経常利益は前年同四半期比62.7%減9億68百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比52.8%減8億15百万円となった。

セグメントの業績は、次のとおりである。

①  建設事業

完成工事高は、前年同四半期比8.8%増695億88百万円となった。セグメント利益(営業利益)は、完成工事総利益率の低下及び販売費及び一般管理費の増加により、前年同四半期比67.0%減7億71百万円となった。

②  不動産事業等

不動産事業等売上高は、前年同四半期比7.4%増14億38百万円となった。セグメント利益(営業利益)は、不動産事業等総利益率の低下により、前年同四半期比23.4%減4億65百万円となった。

 

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1.2%増718億46百万円となった。主な増減は投資有価証券の増加25億32百万円及び受取手形・完成工事未収入金等の増加20億70百万円、現金預金の減少67億62百万円である。

負債合計は、支払手形・工事未払金等が22億50百万円増加する一方、未成工事受入金が23億48百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ2.2%減262億71百万円となった。

純資産合計は、利益剰余金が配当金の支払により8億5百万円減少する一方、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により8億15百万円増加したこと及びその他有価証券評価差額金が15億70百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ3.2%増455億75百万円となった。

これにより、当第3四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ、1.2ポイント向上し、63.4%となった。

 

 

(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第3四半期連結累計期間において新たに発生した、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はない。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりである。

 

株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

(Ⅰ)会社の支配に関する基本方針

  上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。

しかしながら、このような株式の大規模な買付や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討するための、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、不適切なものも少なくありません。

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係等を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えています。

従いまして、当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

 

(Ⅱ)会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社では、多数の株主、投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しています。これらの取組みは、上記(Ⅰ)の基本方針の実現に資するものと考えています。

企業価値向上への取組み

当社は総合建設業を営み、1586年(天正14年)の創業以来、430年余の社歴を有しています。“質素で堅実な企業風土を守り、地道に本業に取組む”経営姿勢を貫き、積み重ねてきた幾多の施工実績と健全な企業体質により、顧客・取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた良好な関係を維持し促進することにより、企業価値を向上させていきたいと考えています。

当社として、具体的には以下のとおり取組んでまいります。

①安定した工事量と収益源の確保

従来からの顧客の掘り起こしと新規顧客の開拓を着実に進め、提案型受注活動に積極的に取組むとともに、メンテナンスや耐震改修・リニューアル工事等きめ細かな営業活動にも注力し、特定の用途種別に集中することなく、バランスの取れた受注の確保に努めてまいります。

②工事品質の向上とコストの低減

新技術・新工法の開発と伝統技術の研鑽・新技術との融合に取組み、技術力の向上、高品質で適正価格の構築物の提供に努めてまいります。

③社寺建築技術の継承

創業以来手がけてきた数多くの「神社仏閣」や「城郭・文化財」等の伝統技術の継承を、当社の社会的使命と位置づけて積極的に取組んでまいります。

④不動産事業等の拡充

安定した収益源の確保と保有資産の有効活用のため、計画的な事業拡充を図ってまいります。

 

⑤企業体質の強化、財務の健全化

多額の代金立替の発生や多岐にわたる回収条件の設定等、受注産業としての建設業の特性を勘案し、常に財務の健全化を図り、企業体質の強化に努めてまいります。

⑥社会的信頼の向上

『お客様の立場に立って考え行動する』を基本的な行動指針とし、企業活動を通じ安全への積極的な取組み、品質及び顧客満足の向上、環境保護への取組み、コンプライアンスの徹底や社会的規範の遵守、的確な情報開示や地域社会との共生等に対する推進体制を構築し、社会的責任の向上に取組んでまいります。

コーポレート・ガバナンスの強化の取組み

当社は、あらゆるステークホルダーと適切な関係を維持するためにコーポレート・ガバナンスを充実することは中長期的な企業価値の向上及び株主共同の利益の向上に資すると考えており、経営の最重要課題の一つと位置付けております。このため、取締役会の運営においては、社外取締役を選任し、経営の透明性、公正性及び効率性を確保することに努めております。

当社は、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役を含めた監査役の監査により、経営の実効性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。また、リスク管理や内部統制システムの整備等を通じて内部管理体制の強化に努め、企業行動憲章及びコンプライアンス行動指針に基づいた健全な企業活動を推進し、ガバナンスの充実を図っております。

さらに、コンプライアンス体制の強化を目的に、法令遵守や社内の啓蒙活動を行う機関としてコンプライアンス委員会を設置しております。

 

(Ⅲ)会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要

当社は、上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます。)を導入し、継続しております。

当社は、当社株式に対する大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様が適切な判断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものと考えます。

そこで本プランでは、議決権割合を20%以上とすることを目的とする、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のため事前に取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価、検討、交渉、意見形成、代替案作成を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであることを要請するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を策定いたしました。

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、及び大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重して、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律が認める対抗措置の必要性、相当性を十分検討した上で発動の是非について判断するものとします。

 

(Ⅳ)本プランの合理性について(本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて)

本プランは、①買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、②株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること、③株主意思を反映するものであること、④デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと、⑤独立性の高い社外者の判断を重視していること等の理由から、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

 

(3) 研究開発活動

特記事項なし。